第1条
本協会は地域文化の高揚と地域経済の活性化を図るため(佐世保市民である)クリエィター・製作者(プロデューサー、ディレクター、デザイナー、カメラマン、編集者等)がお互いの技術の研鑽を図り、著作の管理や健全な受発注の環境を築いていくと共に、経営の安定化を図り、人材の育成に努めることを目的とする。

第2条
本社又は営業所を佐世保市近郊に置き、佐世保市の広告及びクリエィター業務を主たる生業とする者に以って組織する。

第3条
本協会員は創造物及び製作物の権利と信用を保護するため情報交換を行う。

第4条
会員は、下の会費を納入するものとする。
法人会員 会費     12,000円(年額)
個人会員 会費 一人  6,000円(年額)

第5条
新たに入会を希望するクリエィター(業務経験者)は、設立3年以上を対象と
し、会員2社以上の推薦を得、例会の議決を経た上で、申し込みをせねばならない。
●入会手続上の報告事項
一、 社名、所在、電話
一、 代表者
一、 設立年月日
一、 資本金
●資格認定基準
一、 本協会員はクリエィター業務に努めねばならない。
二、 本協会員はクライアント並びに関連業者との取引に於いて業界の信用を害する行為をしてはならない。
三、 本協会員はクリエィティブな制作活動がその主な業務でなければならない。
四、 業務についての充分な知識、技能経験に信用を持ち、事業の正しい発展の為に努力する人でなければならない。
五、 本協会員は健全な心身を持って社会貢献、地域発展に努めなければならない。

第6条
会員に個人情報の変更があった場合は直ちに届け出ることを要する。

第7条
本協会に下の役員を置き、任期は2ヶ年(4月~3月)とする。
会 長  1名
副会長  2名
事務局長 1名
会 計  1名
監 査  1名

第8条
本協会に、事務局、顧問を設ける。任期は原則として2ヶ年とする。
当組織は内外の情勢に応じ、任期中途であっても組織の改廃をできるものとし、総会の議決事項とする。

第9条
本協会は委員会を設け、会員はいずれかの委員会に所属し、各委員会に出席することに努めなければならない。複数の委員会に所属することは可とする。

第10条
総会の議決は会員の3分の2以上が出席し、その過半数を以ってする。

第11条
本協会の体面を汚し、信用を害し、又は会費を滞納した会員は総会に諮り、除名処分に附することが出来る。

第12条
納入した会費は、如何なる場合に於いても返還しない。

第13条
本規約を変更する場合は総会の議決を要する。

第14条
本協会は、事務局を株式会社九州広告佐世保支社 佐世保市浜田町2-28 長崎新聞佐世保支社3階に置く。